2020年4月施行の改正民法でアパートを借りる時の保証会社利用が実質的に必須になった話

民法という法律がありまして、生活する中で知る知らないに関係なく割とお世話になってる事が多い法律だと感じておりますが、そんな民法が2020年4月に改正されまして、その影響を身をもって感じたので、記しておこうと思います。

人生の中で、アパートを借りた経験が2回ありますが、最初はこの民法改正前、2回目がつい最近の民法改正後のことでした。アパートを貸す側としては、私が家賃を払えなくなったら困るので、そうならないよう、何らかの保証を求めるわけですが、それが最初の時は保証人をたてること、2回目は保証会社と契約する事だったわけです。

これ、民法改正で保証人をたてるときはその保証する限度額を予め定めることが必須になったからですよね。今までは保証人に対して際限なく請求出来たわけですがそれが出来なくなったので、保証会社にお金を払って保証を確保している訳です。民法改正前は保証人の負担が重すぎるという意見がありましたので、それに対応したんですね。で、実務的には貸し主側にとって保証人の制度が使いにくいものになったので、保証会社に変更されたと。

以上、ああなるほど、こうやって民法改正は影響してくるんだなあと実感した瞬間でした。


ふうりつそうげん。日々是徒然。

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宮澤慎司

Author:宮澤慎司
旅行・鉄道・アニメ・プログラミング・お絵かき等が趣味の宮澤慎司がお送りするブログです。
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